2004-06-14 第159回国会 参議院 文教科学委員会 第23号
男女共同参画社会でありますから、子育ても夫婦一体となってやっていく、当然のことでありますが、ややもすると日本ではこれまで子育てはお母さんといいますか、主婦に負担が掛かっておる、それだけ掛けながらもそれに対する評価が少ない、こういう傾向がある。
男女共同参画社会でありますから、子育ても夫婦一体となってやっていく、当然のことでありますが、ややもすると日本ではこれまで子育てはお母さんといいますか、主婦に負担が掛かっておる、それだけ掛けながらもそれに対する評価が少ない、こういう傾向がある。
○政府委員(片桐久雄君) 先生御指摘のように、農業経営は夫婦一体で行われておるという観点からすれば、経営移譲も夫婦一体で移譲する。そういう関連でいきますと、移譲年金も夫婦を一体として支給するという考え方が成り立ち得ると思います。そういう考え方を延長していけば、夫が死亡した場合の妻に支給される遺族年金も、経営移譲年金の一部分であるというような考え方も成り立ち得ると思います。
家族経営の中で夫婦一体になってやっているというものを土地の権利に関連した形の制度の仕組みになっている、この辺の難しい問題が一つあるわけでございます。 ただ、遺族年金については、実態がそういう形で婦人がやっておるわけでございますから、これは掛金をさらに掛けて遺族年金という問題をやるのは、今の農家経済の実態から見たら相当酷である。主としてこれは政府が負担をする。
それからもう一つは、検討されてしかるべき点なんですけれども、家族経営は御承知のように夫婦一体化して経営をやっているわけです。その場合に、御主人が年金加入者で、途中で亡くなるというようなことがあるわけです。
○加藤参考人 農家の婦人労働については、今御指摘のような問題点があるわけでございますが、今の実情からしますと夫婦一体で経営しているということが普通であり、民法上は昔、家団論という、つまり夫婦なり世帯を一つの単位として見たらどうかという議論もございまして、まだそんなに個人主義化が進んでいないということで、夫婦一体でやっているものを、名義は夫の名義で年金に入っている、そんなふうにも理解できないわけではない
なかなか口で言うように私は簡単なものではないと思いますが、ただ一つ、これ、女性はどうにもしようがないんですが、夫婦で、男性の場合は、いままでのように、特に明治のお方みたいに奥さんにいばってばかりいますと、これはもう寝たきりになったときには仕返しをされますので、まあ家庭内民主主義の促進で夫婦一体の協力態勢はつくるべきだ。やはり人間の幸福は、現在も老後も夫婦間の民主的な助け合いにある。
キリスト教が入ってまいりまして夫婦一体観ということで、同一の氏を称するということになったわけでございますから、私は別氏で少しも構わないと思いますけれども、これは意識調査をやりますと、わりあい婦人層から同一の氏がいいという、かつてそういう調査結果がございました。したがって、この意識がどうなっておるかということが、私大変問題だと思っております。
だから、これは夫婦一体で経営して今日に至っておるわけです。ただ、二人に経営権とか受給権を与えるということはできないわけだから、片方が死んだ場合は、経営の共同責任者が遺族としてまだ一人残っている、だから、その場合は、おやじさんの受けるべき経営移譲年金の残期間についてはこれを遺族年金という形で給付すべきじゃないか。その理由づけとしては、日本の農業というのは家族経営体である。
一般に、雇用されておる人間が働いて給料を取るということは、本人がもちろん働いておるわけでございますが、通常の形態で言えば、奥さんと夫婦一体になって働いておる、現実に勤めているのは、だんなさんが職場で働いておるのでありますが、実質的には夫婦で働いておる、このように考えるべきものではないかと考えるのでございます。
これはやはり夫婦一体論というのはあると思うのでありまして、内助の功というものがなければならぬわけであります。現に遺産相続等の場合においては三分の一という有利な相続の体制になっておりますが、毎年の所得税の中における控除の割合というのは、子供も全部同じ、ならしの今度は二十九万ですか、そういうかっこうでありまして、何かここでひとつ妻というものに対する措置を考えていただきたい。
それとあわせて、今回、後継者の任意加入がだんだん拡大優遇されることになるわけでありますが、同時に、後継者にはその配遇者がりっぱにおるわけですからして、結局家族農業の経営というのは夫婦一体になって協力して初めて農業経営ができるわけでありますから、その後継者である直系卑属のその配遇者である嫁さんに対しても、やはりこの任意加入の道を速やかに開く必要があるというふうにわれわれは当初から考えておるわけですが、
ただそのときにも、所得なり財産が今日の民法のもとにおきましては夫婦一体として共通のものであるというのはとり得ないということは申し上げたつもりでございます。
ですから、老人医療とか幼児の医療というふうなものは、家族といたしましても家族一体、夫婦一体の原則はあるわけでありますが、これは個人主義の原則の中にあるわけでありますから、家族全体について働き手の主人が全責任を負うというふうな仕組みは、まだ文化以前の問題として議論されることもあるわけですから、保険で負担するのは何がいいかと言えば、私が最初に言ったのは、原則は自己責任の原則ですよ。
元来この妻の座を優遇する税制のもろもろの処置におきまして、特に居住用財産の贈与関係につきましてまず取り上げられておりまするのは、長年にわたりまして夫婦一体となって生活を維持し、また財産のいわば蓄積に努力してきたというのは、将来におきましても生活を安定さしていきたいという願望であろうと思うのであります。
二十万で夫婦一体だからこれでがまんしてもらうように考えた、そういうふうに率直に御答弁願いたい。尾ひれをつけられるとこっちも尾ひれをつけて聞かなければならない。めんどうくさいです。そういう点で、夫婦一体のときは二十万の人は結局もらえない。五十万の世帯の老人は子供に養われたらもらえるということになる。
にさらにめんどうを見なければならぬ扶養親族がおりますならば、これは申すまでもなく税法の上で扶養控除をされますから、二十万という金額はそれに応じてさらに二十五万になりあるいは三十万というふうにふえていく、こういうような関係になりますので、 〔大石委員長代理退席、委員長着席〕 全体を通じて決して楽な所得制限だとは私ども申し上げかねるのでございますが、やるとすれば両者のつり合いから見て、そのあたりは夫婦一体
しかし実際問題といたしましては、一つの家族をなす者、少くとも夫婦、親子というものはもとより独立した子供は別でありますが、そういうものはできる限り同一国籍が好ましいという観点から、むしろわれわれは積極的に夫婦一体として許可するように実際の取扱いは運営いたしております。
日本においてはこの点が遥かに遅れておるのではないかと考えます場合に、ここに一つの花咲くためにも暖かさが環境として必要でありますように、実に国民の重大な生命に関係があります正しき医療制度の確立せられますことを痛切に希望しますがために、その面に特に重大な責任を持つておられます医師、薬剤師の両面において、丁度夫婦一体のような姿で正しき医療の確立される生みの親となつて頂きたいというこういう切実なる希望を持ちますが